同種の訴訟は8地裁に起こされ、東京、広島、福岡、京都の4地裁で原告側敗訴判決が出ているが、高裁判決は初めて。
青柳裁判長は「廃止には、老齢加算に見合う特別の需要がないという事情や、社会経済情勢の変化、国の財政状態という背景がある」と指摘。「廃止はやむを得ない選択だった」と国の施策の合理性を認めた。
廃止後の原告らの生活については「不自由を感じる場面が少なくないことは否定できない」と理解を示したが、「低所得者層の生活として社会的に是認できる範囲内にある」と判断した。
老齢加算は60年に創設され、月額約1万8000円が加算されていた。04年度から段階的に引き下げられ、06年度に全廃された。
判決後に会見した原告の横井邦雄さん(81)=新宿区=は「我々は増額を求めているのではなく、『元に戻してほしい』と言っているだけ。非常に残念」と肩を落とした。原告側は上告を検討する。【和田武士】
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